役員選考委員会内規
役員選考委員会内規
(目的)
第1条 四之宮地区自治会連合会会則第6条の規定を円滑に遂行するため、役員選考委員会(以下「委員会」という)内規を次のように定める。
(役員の選出)
第2条 委員会役員とは、四之宮地区自治会連合会役員(以下「四役」という)を除く、 次の地区内から選出された11名の単位自治会会長をいう。
(1) 上郷地区、1名
(2) 林町第一及び林町第二地区合同で1名
(3) 西町東部及び西町西部地区合同で1名
(4) 通町地区1名
(5) 東町地区1名
(6) 中庭第一及び中庭第二地区合同で1名
(7) 観音町第一及び観音町第二地区合同で1名
(8) 下郷第一及び下郷第二、下郷第三、下郷第四地区合同で2名
(9) 中原下宿第一及び中原下宿第二、中原下宿第三地区合同で2名
(委員長、副委員長の選出及び任務)
第3条 委員会で選任された委員会委員長(以下「委員長」という)1名及び副委員長2名は、その任を持ち執行する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて召集する。
(選出期間及び結果報告)
第5条 四役及び監事候補の選出期間は委員会発足から会計年度終了1ケ月前までとし、委員長はその間、結果を四之宮地区自治会連合会会長に報告する。
(四役の意思表示)
第6条 任期満了等の四役及び監事は、第一回委員会等で留任等の意思表示をする。
(選出不可能時の推薦選出)
第7条 四役及び監事候補の選出が不可能な場合には、委員会委員の単位自治会会長の中から選出し推薦する。
付則 この内規は平成18年2月4日から施行する。
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