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株式割当(2)(新株式引受権証書を発行する場合文例/例文

株式割当(2)(新株式引受権証書を発行する場合


 第●●号議案 新株式発行に関する件
 議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。



(1)発行新株式数 普通株式●●●●株
(2)割当方法
 平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時現在の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき●●株の割合をもって新株式を割り当てる。ただし、割当の結果生ずる1株未満の端数株式はこれを切り捨てる。
(3)発行価額 1株につき金●●●●円
(4)申込証拠金
 1株につき金●●●●円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
(5)申込期間 平成●●年●●月●●日(●曜日)から平成●●年●●月●●日(●曜日)まで
(6)払込期日 平成●●年●●月●●日(●曜日)
(7)新株式引受権の譲渡
 株主は、会社の発行する新株式引受権証書により新株式引受権を譲渡することができる。
(8)新株式引受権証書の発行及びその請求期間
 新株式引受権証書は、株主の請求あるときに限り株式申込証と引換えに発行する。その請求期間は平成●●年●●月●●日(●曜日)から平成●●年●●月●●日(●曜日)までとする。
(9)申込期日までに引受のない株式及び割当の結果生ずる1株未満の端数株式の処分、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
(10)前各号については、法令による届出の効力発生を条件とする。

第●●号議案 株式名簿閉鎖に関する件
 議長より、新株式割当株主確定のために、平成●●年●●月●●日(●曜日)から平成●●年●●月●●日(●曜日)まで、株主名簿の記載の変更を停止したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。
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