借用書(お金)・金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金 万円を貸付け、乙はこれを借受けて受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金 円を平成 年 月 日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する 。
平成Ο年Ο月Ο日
貸主(甲) 住所
氏名 印
借主(乙) 住所
氏名 印
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金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金 万円を、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年 パーセントの割合とし、乙は、毎月 日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
⑤ その他本契約の条項に違反したとき。
第5条 期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第6条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記の通り甲乙間に消費貸借契約が成立したことの証しとして、本契約書2通を作成し、甲乙が署名押印の上、各1通ずつを保持する 。
平成Ο年Ο月Ο日
貸主(甲) 住所
氏名 印
借主(乙) 住所
氏名 印
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金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
貸主 を甲、借主 を乙、乙の連帯保証人 を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金 万円を、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年 パーセントの割合とし、乙は、毎月 日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
⑤ その他本契約の条項に違反したとき。
第5条 期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第6条 丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。
第7条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記の通り甲乙丙間に消費貸借契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する 。
平成Ο年Ο月Ο日
貸主(甲) 住所
氏名 印
借主(乙) 住所
氏名 印
連帯保証人(丙) 住所
氏名 印
借用書(お金)・債務承認弁済契約書文例/例文
債務承認弁済契約書貸主を甲、借主を乙として、甲乙は、次のとおり債務承認弁済契約書を締結した。第1条平成Ο年Ο...
借用書(お金)・準消費貸借契約書文例/例文
準金銭消費貸借契約書貸主を甲、借主を乙として、甲乙は、次のとおり準消費貸借契約を締結した。第1条 乙は、平...
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