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借用書(お金)・債務承認弁済契約書文例/例文

借用書(お金)・債務承認弁済契約書


債務承認弁済契約書

貸主       を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり債務承認弁済契約書を締結した。

第1条  平成Ο年Ο月Ο日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成Ο年Ο月Ο日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第2条  乙は甲に対し、前条の債務の弁済として、金      円を平成  年  月  日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。
第3条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。
上記の債務承認弁済契約書の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する 。

平成Ο年Ο月Ο日

     貸主(甲) 住所           
            氏名          印
     借主(乙) 住所           
            氏名          印

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債務承認弁済契約書

貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。

第1条  平成Ο年Ο月Ο日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成Ο年Ο月Ο日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(ОΟОΟ銀行ОΟОΟ支店 普通口座 ОΟОΟ 名義人 ОΟО)に送金して支払う。
第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条  乙の甲に対する支払いが遅れた場合、支払い期日の残元金に対する年  パーセントの延滞利息を付加して支払うもとのする。
第5条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条および第4条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
⑤ その他本契約の条項に違反したとき。
第6条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第7条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。
第8条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記の通り甲と乙間に債務承認弁済契約が成立したことの証しとして、本契約書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する 。

平成Ο年Ο月Ο日

     貸主(甲) 住所           
            氏名          印
     借主(乙) 住所           
            氏名          印

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債務承認弁済契約書

貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。

第1条  平成Ο年Ο月Ο日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成Ο年Ο月Ο日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。
第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(ОΟОΟ銀行ОΟОΟ支店 普通口座 ОΟОΟ 名義人 ОΟО)に送金して支払う。
第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条  乙の甲に対する支払いが遅れた場合、支払い期日の残元金に対する年  パーセントの延滞利息を付加して支払うもとのする。
第5条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条および第4条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
⑤ その他本契約の条項に違反したとき。
第6条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第7条  丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。
第8条  甲、乙及び丙との間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。
第9条  甲、乙及び丙は、本契約書に基づき速やかに公正証書を作成する。また、乙及び丙が甲に支払いをしない場合、乙及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れることを承諾する。
第10条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記の通り甲乙丙間に債務承認弁済契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する。
 

平成Ο年Ο月Ο日

     貸主(甲) 住所           
            氏名          印
     借主(乙) 住所           
            氏名          印
 連帯保証人(丙) 住所           
            氏名          印

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