○○区監査方針
平成23年度 ○○区監査方針
1 視 点
区の財政は、都区財政調整交付金や特別区民税の急減により、厳しい財政運営
を余儀なくされている。更に東北地方太平洋沖地震の影響や生活保護扶助費の大
幅な増など、一層厳しい財政環境に置かれることが想定される。
今年度の監査は、このような状況下において、今年度からスタートする「いた
ばし№1 実現プラン2015」の着実な実現に向け、区が行う各種事務事業が、区民
の視点に立って、公正、公平で、法令に則り行われているか、また、効率的かつ
効果的に執行されているかを主眼として厳正に行う。
2 監査等の種別及び方針
(1) 財務監査(各部課等定期監査)
財務に関する事務の執行について、当該事務事業の目的に従い、効率的、効
果的に執行されているかなどの視点から、各課、各事業所等を対象に監査を実
施する。
特に平成23 年度は、「資金前渡に係る一連の処理は、適正に行われているか」
を重点項目として行う。
また、平成19 年度に実施した行政監査時に指摘・要望した事項については、
提出された措置結果通知どおり処理されているかについても検証する。
【検証する平成19 年度の行政監査テーマ】
① 健康づくり事業について
② 窓口サービス業務について
③ 商店街の振興事業について
(2) 行政監査
本年度の行政監査は次のテーマにより実施する。
① 区民貸出施設における設備保守点検等の委託について
区は、地域住民の交流や社会教育などの場として、施設を設置し、貸出し
を行っている。これらの施設の安全を確保し、維持に要する経費を効率的に
執行するため、設備の保守点検、清掃、警備に係る委託事務を適正に行うこ
とが重要である。
区民貸出施設における設備保守点検等について、ア)委託内容は明確で適
切であるか、イ)契約手続きは適正に行われているか、ウ)履行確認は適切
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に行われているかなどの観点から検証を行う。
② 防災・危機管理対策について
平成23 年3月11 日、国内観測史上初の大規模な地震が発生し、区は被
害対応を求められている。また、局地的豪雨による都市型水害や新型インフ
ルエンザなどの感染症が発生している。区は、こうした災害や危機への対策
に努めるとともに、区民一人ひとりの防災意識の向上に取り組み、災害に強
いまちづくりを推進することが求められている。
防災・危機管理対策について、ア)事業は計画的・効果的に行われている
か、イ)災害時の応急態勢と情報の収集・伝達体制は十分に整備されている
か、ウ)関係課・関係機関との連携は図られているかなどの観点から検証を
行う。
③ シニア世代の生きがいづくりについて
高齢化社会の進展に伴い、区は、退職後のシニア世代の区民が生きがいの
ある生活を送るために、地域における交流と社会参加を促進する必要がある。
シニア世代の生きがいづくりについて、ア)事業は計画的・効果的に行わ
れているか、イ)事業は参加しやすいものとなっているか、ウ)関係課・関
係機関との連携が図られているかなどの観点から検証を行う。
(3) 工事監査
区が発注する工事が、適法かつ合理的、能率的に行われているか、また、工
事施工計画書のとおり行われているかを主眼に、財務・技術の両面を通じて、
起工書、工事請負契約書などの監査を行い、当該工事現場を実査する。
なお、技術面を中心とした事前調査については、必要に応じ技術士に委託し、
その報告書を監査資料に加えて監査を実施する。
(4) 財産監査
公有財産、物品、債権についての取得、管理及び処分は、法令等に従い、適
正に行われているか、基金の管理、運用等は、確実かつ効率的に行われている
かを主眼として監査を実施する。
(5) 財政援助団体等監査
財政的援助を与えている団体、出資団体の当該財政援助、出資団体の管理に
関する出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼に
監査を実施する。
また、監査対象団体の会計については、それぞれ適応すべき会計基準等によ
り処理されているかについても留意しつつ行う。
(6) 指定管理者監査
指定管理者による公の施設の管理に関する出納その他の事務の執行が、区と
の協定書に基づいて適正に行われているか、区民サービス向上への取り組みが
行われているかの点を主眼に監査を実施する。
また、監査対象施設に係る会計については、指定管理者側の適応すべき会計
基準等により処理されているかについても留意しつつ行う。
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(7) 例月出納検査
会計管理者の所管する各会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況につ
いて、関係諸帳簿、証拠書類との照合審査を行う。
(8) 決算審査及び基金運用状況審査
① 各会計歳入歳出決算の計数につき決算調書等を基にして審査する。
② 予算の執行状況については、関係職員から説明聴取及び資料提出を求めて
審査する。
③ 財産については、台帳及び関係諸帳簿・証書類等と照合審査する。
④ 基金については、計数の確認を行うとともに、基金が設置の目的に従い、
適正かつ効率的に運用されているかについて、帳簿、台帳及び証書類を照合
審査する。
これらに基づき、財政分析、資金運用、款別執行状況及び財産の管理状況
などについて意見を付する。
(9) 健全化判断比率審査
健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来
負担比率)の算定及びその基礎となる事項を記載した書類が適正なものになっ
ているかを審査し、意見を付する。
監査簿様式文例/例文
監査簿様式...
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